自分自身が親となり子育てをしてきて感じたことですが、”人のつながり”は生きていくうえでとても大切なことだと実感しました。
一人目を出産し、家にいることが多くなった時期、なんだか社会から取り残されたように思ったことがありました。子どもと一緒に公園やサークルなどに出かけ、家族以外の人ともかかわるようになると楽しみや生きがいが持て”一人じゃないんだ!”と安心でき心も元気になりました。
同じことは高齢者の方にも言えるのではないでしょうか。
人とのかかわりや社会とのつながりが減ると、孤独を感じ心身ともに元気がなくなると思います。
ある高齢者のお話です。
Aさんは、病気になりコロナ禍で家に閉じこもることが多くなり人とのかかわりが減ったことで認知症が進行しました。しかし最近デイサービスなどを利用し、いろんな人に支えられ、かかわりを持つようになったことで表情も明るくなられ食欲も出てきました。お孫さんが何をするわけでなくても、ひょっこり来てくれるのも嬉しいと言われてました。
現状維持できるように、手すりの設置などの介護リフォームを計画されています。
また田舎に住むBさんは、70歳になっても”孫におやつを買ってあげたいから”と現役で働いておられます。若い人に混じって働く中でパワーをもらっておられるとのこと。
車の運転もされていますが、交通の便が不便な地域なので、そのうち仕事も辞めて家にいるようになると人とのつながりも減り、急に老け込むんじゃないか…と心配されていました。
うちのお客様も高齢者の方は多いです。社長を自分の子のようにかわいがってくださる方もいらっしゃいます。
ご縁あってつながった方々がこれからも安心して暮らせるように平井創建ができることを皆さんに提供いきたいです。
今回は、高齢者を支える『介護リフォーム』についてのお話です。
【少子高齢化社会】
日本は、65歳以上の人口の割合が全人口の30%近くを占めており高齢化とともに少子化も進んでいます…
三木市でも高齢化は進んでいますが、多くの高齢者がいろんなところで活躍されています。
その反面、少子化のため若手の手を借りることが難しくなってきており、高齢者が高齢者を医療や介護面で助け合う現状が出てきています。
日本では、社会保障の制度のおかげで高齢者が医療機関や介護を利用しやすい社会となっています。
しかし今後も少子高齢化が続くと、この制度が成り立たなくなってしまうそうです。
高齢者をはじめ、すべての人が安心して暮らせるまちづくりが課題となっています。
【高齢者に多いケガの原因は?】
高齢者のケガの原因で多いのは”転倒事故”で、約8割が住宅内で起こっています。
わずかな段差でも転倒のリスクがあり、ひどい場合には骨折することも…またケガが原因で寝たきりになることも…
そのリスクを減らすためには、住宅のバリアフリー化が大切になります。
ご自宅のどこに危険があるのかを把握し、何歳になっても安心して生活できる住まいづくりを検討しましょう。
そこで役立つのが介護保険制度の中にある『住宅改修(介護リフォーム)』です。
【住宅改修(介護リフォーム)の目的】
●介護を受けるご本人が自立した生活を送れるように環境を整える
●介護するご家族の負担を軽減する
●バリアフリーリフォーム費の削減
【介護保険の住宅改修費支給の対象者は?】
介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、自宅で生活をしている人
【介護保険適用の住宅改修でできること】
◆あくまでも要介護者の生活課題を解決するための改修工事であること
手すりの取り付け
・廊下や階段、トイレ、玄関などの手すりの取り付け
・動線の手すりであれば、屋外に設置した場合も対象内
※置型の手すりは、福祉用具のレンタルとなり対象外です
段差の解消
玄関と廊下、脱衣所と浴室など、段差がある部分にスロープを設置する工事
扉の取り替え
開き戸➡引き戸やアコーデオンカーテンへと変えることで、扉の開閉を楽にする工事
床や通路の材質変更
浴室や廊下、階段の床をすべりにくい材質に変更する工事が該当
便器の取り替え
和式便器➡洋式便器への取り替えも住宅改修の対象
その改修の際に温かい便器や洗浄機能付便座への変更も対象
※洋式便器を新しいものにする・温かい便座や洗浄機能付き便座のみの設置➡対象外
工事に付帯して必要な改修
・既存の手すりの撤去
・スロープ設置に係る転落防止柵の設置
・床面の表面加工
・扉の取り替えを目的とした扉枠の撤去とカーテンレールの取り付け
・便器取り替えに係る給排水設備工事など
【介護保険の住宅改修費の支給限度額】
介護保険における住宅改修費支給限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。
改修工事費20万円までについて支給申請することができます。
(利用負担割合が1割の人は、そのうちの9割(18万円まで)が保険から給付され、自己負担額は2万円となります)
【介護保険を利用して住宅改修できる回数は?】
介護保険を利用しての住宅改修は、原則1人1回と定められています。
住宅で1回ではなく、個人で1回です。
例外として、同じ人が複数回申請できるケースもあります。
20万円の上限内であれば、複数回の改修工事をすることができます。
(例)1回目に5万円を使った場合、次回15万円の工事を行える
また次の場合も2回目以降の住宅改修が認められます。
・要介護度が3段階以上重くなった
・要介護認定を受けた父が介護保険の住宅改修を利用した。その後、同じ住宅に住む母も要介護認定を受けた。
・別の家に引越して、引越し先の住宅のバリアフリー化が必要な場合 など
【介護保険を利用した住宅改修の流れ】
①ケアマネジャーと相談
②住宅改修事業者と打ち合わせ
③住宅改修プランの作成
④住宅改修の支給申請書類を市町村に提出
⑤役所からの審査結果
⑥改修工事を実施
給付を受けるのは工事後ですが、工事前に自治体に給付申請をする必要があります!
(工事前に必要な書類)
①住宅改修費支給申請書
➡役所で取得できます
②住宅改修が必要な申請書(理由書)
➡ケアマネジャー、地域包括支援センター担当職員が作成
③工事費見積書
➡改修事業者が作成
④住宅改修後の完成予定の状態がわかる資料
➡工事の図面、日付入り写真などになり、改修事業者に相談して書類を作成してもらう
(工事後に必要な書類)
①住宅改修にかかった費用の領収書
②工事費用の内訳がわかる書類
➡見積書が該当します
③住宅改修の完成後の状態を確認できる資料
➡工事の図面、実際に工事を行った場所の写真(日付入り)など
④住宅所有者の承諾書
➡利用者以外が所有する住宅を改修する場合は、所有者の承諾書も必要です。
介護される本人やご家族が生活しやすいように自宅を整える住宅改修。
介護保険を申請すると、工事費用の自己負担を減らせることがあります。
お話してきたように、さまざまな工事が支給の対象となります。
手続きなど大変なこともありますが、平井創建では手続きのお手伝いもしております。お気軽にご相談ください。
住みなれた自宅が”暮らしやすいおうち”でありますように…
#兵庫県#三木市#小野市#加東市#西脇市#神戸市西区#加古川市#明石市 を中心に#内装 や #外装#外構#エクステリア をはじめとしたお家に関する #リフォーム を手掛けている #株式会社平井創建 のサイトです。
弊社の事業内容や求人情報などを掲載しております。
お問い合わせやご相談は、お気軽にご連絡ください。